田園都市ホームズ株式会社では、
不動産開発を行うための
用地を常時募集しております。
東京23区内で、マンション・戸建てを建設するための土地、遊休地などをお持ちの方。
当社では土地の購入を積極的に行っており、お気軽にご相談ください。
情報をお持ちの不動産関係者様からのご連絡もお待ちしています。
募集エリア
●東京(23区・武蔵野・三鷹・国立・国分寺・立川・調布・府中・稲城・小平・小金井市等)
●神奈川(横浜・川崎市等)
●埼玉(西武新宿線・西武池袋線「所沢」駅まで、有楽町線・東武東上線「和光市」駅まで)
<戸建事業用地>
★1棟当たり50㎡以上
★1棟~10棟現場基準
★古アパート検討します(空室、賃貸中も可)
<収益事業用地>
★マンション用地
★アパート、長屋用地
★収益物件1棟(マンション、店舗ビル、アパート等)
★借地権付建物
★等価交換物件
このような不安を
解決します!
土地の現金化
使っていない土地を
すぐに現金化したい
空き家がある
相続した土地の管理ができず、
空き家になっている
現状のまま売却
現在、家が建っているが、
そのままの状態で売却したい
共同住宅を売りたい
現状、借家人様が住んでいるが、
共同住宅を売りたい
底地・借地権でお悩みの方
地権者とトラブルで
どうしたら良いかわからない
提示された金額が低い
条件等含め提示された金額が
納得いかず、他社と比較をしたい
底地権者様へ
底地を所有している地権者様に、土地・中古住宅や収益物件の売却をご提案させていただきます。
底地(そこち)とは
借地権が設定されている土地のことをいいます。「貸地(かしち)」とも呼ばれます。底地の所有者が地主、土地を借りている(借地権を持っている)人を借地人(しゃくちにん)といいます。
底地には「底地権」という権利が存在します。これは、所有者である地主さんが借地人さんに土地を貸し、借地人さんが建物を建てることを認める代わりに、地代という賃料を受け取るほか、契約更新や借地権の譲渡、増改築、借地条件の変更などの際に、借地人さんから一定の金銭をもらえる権利のことです。
底地の所有者は地権者である「地主さん」です。
借地権者様へ
借地権を所有している地権者様に、中古住宅・収益物件の売却をご提案させていただきます。
借地(しゃくち)とは
土地を借りること、又は借りた土地の事を指し建物を建てるために土地を借りる権利のことを「借地権」と言います。
この借地権は不動産上の財産であり譲渡(売買)することができますが、地主さんの承諾を必要とし、譲渡承諾料の発生などがあります。また借地権にはいくつかの種類があり、大きく分けて普通賃借権と定期賃借権に区分けされます。平成4年に施行された借地借家法(新法)に基づきますが、借地借家法施行前の借地権は経過措置により旧借地法が適用となります。このように借地権には様々な諸問題を解決することが求められます。
仲介業者様へ
土地または土地建物など様々な物件を買い取らせて頂きます。
居住用・投資用問わず、どんな物件でも是非ともご紹介いただきたく存じます。
東京23区における、中古マンション・中古住宅・建売用地・アパート用地・収益物件など、どのような不動産でも一度ご紹介下さい。
借地権付建物、立退案件、破産・事故物件等、訳あり物件なども対応可能です。
ご所有のオーナー様へ
東京23区・都下・横浜・川崎のマンション、店舗飲食ビル、アパートの売却をご提案させていただきます。
相続税申告、相続対策シミュレーション、相続税還付等のご相談はフジ相続税理士法人をご紹介します。
不動産、底地・借地権等どんなお悩みでも専門のスタッフが
無料でお応えしますので、お気軽にご相談ください。
こんなお悩みありませんか?
- 使っていない土地を現金化したい。
- 相続した土地の管理ができず、空き家状態になっている
- 相続や更新料の支払い発生前に土地、借地権等を売りたい
- 現状、家が建っているけど、そのまま土地を売りたい
- 借家人様が一部お住まいの共同住宅を売りたい
- 不動産、借地権を所有しているが、共有者がいてなかなか意見がまとまらない
- 権利関係が複雑化した底地や借地権でお悩みの方
お気軽にお問い合わせください。0120-352-125受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
03-6915-2041